大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成12年(し)170号 決定

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。

なお、所論には、本件勾留の裁判自体が違法であるから本件勾留は取り消されるべきであると主張する部分があるが、右の所論と同一の論拠を主張してされた本件勾留の裁判に対する異議申立てが先に棄却され、右棄却決定がこれに対する特別抗告も棄却されて確定しているのであるから、再び右論拠に基づいて本件勾留を違法ということはできない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 福田博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

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